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交通事故にあった時の治療費について②交通事故問題

 前回、内払制度について簡単にご説明しました。

 では、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた時は、どうすれば良いでしょうか。

 

 治療期間が長引けば、症状固定していないと考えられる場合でも、保険会社から以後の治療費の支払いを打ち切ると言われることが時々あります。

 そのような場合の対処法としては、保険会社の担当者(保険会社側弁護士)と話し合って、治療を継続する必要性や、まだ症状固定していないことを、医学的な根拠を示して説明することが考えられます。

 治療の必要性や症状固定については、特に、現実に治療を担当している医師の意見が重要になります。症状固定とは、治療を受け続けても症状の改善が見込めない状態のことを言います。

 次に、仮渡金と仮払仮処分についてお話します。

 1、仮払金

 加害者側の任意保険の保険会社から治療費の支払が打ち切られた場合や、加害者が任意保険の契約をしていなかった場合、加害者が契約している自賠責保険の仮渡金の制度を利用することが考えられます(自賠責保険は法律によって加入が義務づけられています)。

 仮渡金の制度は、政令で定められた金額を自賠責保険会社に直接請求するというものです。

 仮渡金の制度は、事故の発生と受傷(死亡)したことさえ立証できれば良いので利用しやすいのですが、受け取ることができる保険金が限られるため治療費が高額になる場合には、十分でない場合があります。

 2、仮払仮処分

 保険会社に治療費を支払ってもらえず、十分な治療が受けられない場合には、民事保全法による仮払仮処分という方法を利用することも考えられます。

 仮払仮処分は裁判所から保険会社や被害者に治療費(損害賠償金)の支払を命じてもらう制度です。ただ、仮払仮処分の制度を利用するためには、裁判所で、加害者の責任や、損害の発生、この制度を利用する必要性などを、証拠を示して説明できなければならないという制約があります。

 

 納得のいく治療を受けるために

 交通事故被害にあわれた方の中には、いつまで治療を受け続けるか悩まれる方もいらっしゃいますが、保険会社から治療費の支払いを打ち切られても、ご自身の体のことですので、納得いくまで治療を受け続けて欲しいと思います。

 当事務所では、交通事故の被害者については無料で法律相談を行っています。お気軽にお問い合わせ下さい。

 また、保険会社による治療費の支払が打ち切られた後、ご自身で支払った治療費についても後から請求できる場合があります。諦めずにご相談下さい。

 

 

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