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よくある質問③ ~ 家や貯蓄など,夫婦の財産はどのようにして分けるのか~離婚問題

離婚に際して,夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を取り分けることを財産分与といいます。

夫婦が共有する財産は,原則的に財産分与の対象となります。

また,夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,夫婦の共有と推定されます。

他方で,夫婦の一方が婚姻前から所有する財産や,婚姻期間中であっても相続などによって単独名義で取得した財産は,いわゆる特有財産として原則的に分与の対象とはなりません(一方が婚姻前から相当の資産を有していた場合には、一方の特有財産であるかどうかについて夫婦間で意見が大きく対立することもあります)。

財産分与の方法ですが,夫婦間の協議により合意できるのであれば,どのような財産分与の仕方を定めても構いません(例えば自宅は夫に与え,その代わりに相当の金員を妻に支払うなど)。

裁判所に決めてもらう場合には,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮することになります。

夫婦共有財産の財産分与の割合は,2分の1づつとされることが多いのですが,夫婦共有財産の形成に寄与した割合によって多少修正されることもあります。

ただ、婚姻期間中のものであれば、相手方の借金等についても2分の1を負担しなければならないとされることもあり、この点には注意する必要があります。

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