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よくある質問① ~子の親権者の定め方~離婚問題

「離婚後、子供の親権者はどのようにして決まりますか?」という質問にお答えします。

 

話合いで定めることが原則です。

まず,協議離婚の場合は,父母の話合いによって親権者を定め,離婚届に記入しなければ,離婚届は受理されません。

父母が話し合っても決めることができない場合には,家庭裁判所に夫婦関係調整調停申立てをし,その調停手続を利用して,子の親権者をどちらにするかについて,父母が合意することを目指します。

ただ,それでも解決できない場合には,家庭裁判所に審判を申し立て,どちらが親権者になるか決めてもらうことができます。

離婚訴訟になっている場合には,最終的には判決で家庭裁判所が父母の一方を親権者と定めることになります。

この場合に,どちらが親権者となるかについては,様々な事情を考慮して総合的に検討して判断されることとなります。

具体的には,

★父母側の事情として

監護に対する意欲と能力,健康状態,経済的・精神的家庭環境,居住・教育環境,従前の監護状況,子に対する愛情の程度,実家の状況,親族・友人の援助の可能性

 

★子側の事情として

年齢・性別,兄弟姉妹の関係,心身の発育状況,従来の環境への適応状況,環境の変化への適応性,子の希望

 

などが考慮要素となり,子の福祉の観点から判断されることとなります。

 

ただ,子の親権者に関しては,基本的に母側が有利であるというのが,これまでの実感です。やはり,子の成長には母の愛を身近に感じることが大切ということでしょうか。

 

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