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離婚にはどのような手続きがあるか①(協議離婚、調停離婚について)離婚問題

離婚が認められる場合としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります(他に審判による離婚というものもありますが、あまり例はありません)。ここでは、協議離婚と調停離婚についてお話しさせていただきます。

  1. 協議離婚とは
    協議離婚は、当事者同士の話し合いによって、離婚に合意する場合に、離婚届に親権者を誰にするかなどの必要事項を記載して、夫婦双方が署名押印して役所に提出することによって成立させる手続きです。

    離婚の際の条件(慰謝料・財産分与・養育費・面会交流など)は、離婚届を提出する前に決めることがよくあります。
    また、慰謝料等の支払いを確保しやすいように公正証書を作成しておくこともあります。
  2. 調停離婚とは

    調停手続は、家庭裁判所に調停の申立を行い、後に指定される調停期日に夫婦が出頭して話し合いにより合意して解決することを目指す手続です。

    法律では、調停前置主義がとられているので、裁判をして離婚したいと思ってもまずは調停を申し立てなければなりません。

    調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てなければなりません(難波法律事務所では全国対応を致しています)。

    調停期日では、調停委員2名(男女)が、夫婦の一方ずつから話しを聞きます(20~30分ずつで交代することが多い)。

    待合室は別々ですので、夫婦が顔を合わせないまま期日を終えることも多いです(DV事案では、特に夫婦が顔を合わせないように配慮がなされます)。

    期日では、調停委員が適宜質問を行い、事実関係や解決に向けてのお互いの意向を確認しながら、あくまでも話し合いによって合意して解決を目指します。

    調停は、夫婦双方が合意しなければ成立しませんので、一方が離婚を絶対拒否したり、離婚の際の条件面で合意できなければ裁判によって解決することになります。

    調停が成立すれば、その際に離婚の効力が認められ、後の役所への届出は報告のようなものです(ただし、調停成立日から10日以内に役所に届け出なければなりません。

    法律上は過料5万円の制裁がありますのでご注意下さい)。

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