知っておきたい役に立つお話
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- 解雇について労働問題
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解雇には、実務上、①普通解雇、②懲戒解雇、③整理解雇などの種類があります。
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- 普通解雇
- 具体的には、勤務成績や勤務態度が不良である場合や、業務命令違反を繰り返して改善の見込みがない場合などに行います。
ただ、普通解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は権利の濫用として無効」とされます(解雇権濫用法理)。
また、就業規則に定められている解雇事由以外の事由で解雇できるかや、解雇予告義務(30日前までに予告するか30日分以上の平均賃金を支払う義務)に違反した場合は解雇が有効かなど、様々な争点があります。
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- 懲戒解雇
- 懲戒解雇は、従業員に対する制裁として、使用者の懲戒権に基づいて解雇する場合をいいます。
懲戒解雇をするためには、就業規則に懲戒事由が定められていることと、懲戒事由に該当する事実が存在することが必要とされます。
また就業規則は周知されていることが必要です。
懲戒解雇は、労働者に著しい不利益を与えるため、普通解雇が認められる場合よりも制限されると考えられています。
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- 整理解雇
- 整理解雇は、経営不振などを原因に、人員削減のために解雇を行う場合をいいます。
整理解雇が有効であるか否かは、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続の妥当性(労働者との協議)の4つ事項に着目して判断することになります。
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- 費用について
- 解雇問題については、できる限り早期に対策をとることが適切な解決のために重要です。お気軽にご相談下さい。
なお当事務所の解雇問題についての弁護士費用は
・着手金は年収の10%(最低30万円)
・成功報酬は得ることができた経済的利益の15%です。
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