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交通事故問題における民事事件と刑事事件の違い交通事故問題

始めに、民事事件と刑事事件は本来は別々の手続であることを理解しておく必要があります。

民事事件は、加害者(保険会社)が支払うべき賠償金がいくらであるかを決める手続であるのに対し、刑事事件は、加害者の刑の重さ等を決める手続です。

民事事件では、証拠に基づいて、どの程度の損害賠償請求ができるかを検討します。その際、被害者の被害状況(後遺症の有無、程度等)や被害者に落ち度があったかどうか(過失割合)が問題になります。

具体的な手続きの進め方としては、加害者側(多くは保険会社の担当者)と任意で交渉したり、調停や訴訟等の法的手続を利用して進めます。

刑事事件としては、事故の原因(加害者の過失の悪質さ)や被害者の被害の程度、被害弁償はできるのか、被害者の処罰感情は厳しいか等を考慮した上で裁判所が刑の重さ等を決めることになります(私は個人的に交通事故に関しては、重大事故でも加害者に対する刑罰は軽過ぎると考えています)。

被害者は、刑事裁判に参加することが認められたり、法廷で意見陳述をする機会が与えられるなど一定の関与が認められるようになりました。

民事事件と刑事事件は、別々の手続によって進行しますが、民事裁判では刑事事件の裁判資料が賠償額を決めるための証拠として利用されますし、刑事裁判では民事事件で賠償がなされたかどうか(任意保険に入っていたかどうか)が刑罰を決める上で考慮されますので、全く関係しないともいえません。

なお、近時では、刑事裁判手続を利用して民事事件も解決するための「損害賠償命令の申立」という制度も設けられるようになりましたが、この制度は、交通事故のような過失犯の場合には利用することができません。

 

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