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どのような場合に労災保険を受けることができるか労働問題

不幸にも勤務先での業務中に負傷したり、通勤中に負傷した場合には、いわゆる労災保険(労働者災害保険補償給付)の申請をすることができます。

 労働災害の代表例は、工場で作業中に機械に巻き込まれて怪我をしたり、通勤中に事故に巻き込まれたりすることですが、近年、過重な労働や業務上のストレス等が原因となり、いわゆる「過労死」が発生した場合も、労働災害と認められる事例が増えてきました。

詳しく説明すると、労災保険の申請が認められる場合としては、「業務災害」による場合と、「通勤災害」による場合があります。

 「業務災害」とは、勤務先での業務が原因となって負傷するなどした場合のことをいい、認められるためには、①労働者が事業主の業務を遂行している場合(業務遂行性)であることと、②労働者の負傷と業務との間に因果関係が認められること(業務起因性)が必要になります。

 例えば、労働者が休憩時間中に遊んでいて怪我をした場合などは、業務とは関係なく負傷しているので「業務災害」とは認められません。

 次に、「通勤災害」とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。

通勤災害と認められるかは、「通勤中」といえることが必要になります。

具体的な労災保険による補償の内容については、改めてご説明致します。

 

 

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