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よくある質問② ~配偶者の浮気相手に対し慰謝料を請求できるか~離婚問題

請求できます。

あなたの夫又は妻が,結婚しているのを知っていて浮気(これを不貞行為といいます)

をしていた相手に慰謝料を請求することができます。 これは不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)によるものです。

請求する慰謝料額は,配偶者が受けた精神的苦痛の程度や,年齢,結婚年数,不貞行為の期間,相手の社会的地位などを総合的に判断して決めることになります。

慰謝料の金額等について、浮気相手との間で合意することができなければ、最終的には裁判所に決定してもらうことになります。

ただ,裁判所に浮気があったことを認めてもらい,浮気相手から慰謝料をとるためにも,やはり証拠は重要です。

浮気の現場写真など不貞行為そのものを証明する証拠でなくとも,例えば電話の頻繁なやり取り,家を出掛ける頻度や遅い帰宅時間,あるいは,現在では,ラインやフェイスブック上でのやり取りなどなど浮気を推測させるような事実を証明することで,不貞行為を証明することができる場合もあります。

ただし,浮気相手が交際相手に配偶者がいることを知らなかった場合等,慰謝料の請求が困難な場合もありますので,まずは弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所は浮気相手に対する慰謝料請求事件を豊富に扱い,実績もございますので,お気軽にご相談ください。

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